一連の社会福祉立法は
イギリスの
救貧法を参考につくられた。かつての救貧法としては、以下のものがあった。
昭和21年に生活保護法は各種救貧立法を統一する形で成立したが、その後に成立した日本国憲法の下では受給権の面など、不十分な点があり、昭和25年に全面改正して現行の生活保護法となった。
:生活に困窮する国民はこの法律で保護を請求する権利が保障されており、この権利の実現は申請に基づいて保護が開始されるという原則。これは一身専属権である。要保護者本人と要保護者の扶助義務者または要保護者と同居している親族が申請できる。また、急迫の場合の職権保護が補完的に規定されている。