在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(ざいがいこうかんのめいしょうおよびいちならびにざいがいこうかんにきんむするがいむこうむいんのきゅうよにかんするほうりつ)は、
在外公館の日本語の名称及び位置について定め、加えて、そこに勤務する
外務公務員の
俸給及び
在勤手当などについて、物価水準や生活水準と言った特殊性を考慮して
特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)及び
一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に関する特例を規定した
法律である。